利用約款
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利用約款
利用約款
- 第 1 章 総則 -
- 第 1 条 (目的)この約款は(株)韓国スマートカード(以下 ‘会社’という.)が提供する市外バス統合前売りシステム(以下 ‘市外バスホームページ’という.)で提供する諸般のサービスの利用に関連して会社と顧客の権利、義務及びその他必要な事項を規定することを目的とします.
- 第 2 条 (用語の定義)① この約款で使用する用語の定義は次のとおりです.
- "会社"とは、財貨や用役を利用者に提供するためにコンピューターなどの情報通信設備を利用して財貨または用役を取引きするように構成したインターネット上の営業空間を作り、その営業空間を運営する事業者をいいます
- ""市外バスホームページ"とは、会社が財貨や用役を利用者に提供するためにコンピューターなどの情報通信設備を利用して財貨または用役を取引きするように構成したインターネット上の営業空間をいいます
- . "利用者"とは、この約款により市外バスホームページが提供するサービスを利用する者をいいます.
- "決済"とは、利用者が市外バスホームページサービス利用のために決済手段として一定金額を支払う行為をいいます.
- "払い戻し"とは、利用者が決済した内訳に対してキャンセル要請をする場合、決済した金額を利用者に返す行為をいいます.
- 第 3 条 (約款の掲示と改正)
- ① ① 会社は約款の内容と商号、営業所所在地、代表者の氏名、事業者登録番号、連絡先などを利用者が容易に確認することができるよう、市外バスホームページの初期画面に掲示するか、その他の方法で利用者に公知します.
- ② 会社は 「約款の規制に関する法律」「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」など関連法令に違反しない範囲で、この約款を改正することができます. 会社が約款を変更する場合には、適用日付及び変更事由を明示し、その施行日付から14日前に市外バスホームページに公知します. ただし、利用者に不利な約款内容の変更については、30日前に公知します.
- ③ 改正約款は、その適用日付以後に締結される契約にのみ適用され、それ以前に締結された契約に対しては、改正前の約款が適用されます.
- ④ この約款に定めない事項と、この約款の解釈に関しては 「電子取引基本法」「電子取引消費者保護指針」および関係法令または商慣習によります.
- 第 2 章 サービスの提供 -
- 第 4 条 (利用契約の締結)
- ① 利用契約は利用者の約款同意、利用申請、会社の承諾により締結されます.
- ② 会社は次の各号のいずれか一つに該当する場合には、利用申請を承諾しないことができます.
- サービス関連設備の容量が不十分な場合
- 技術上障害事由がある場合
- 本人の実名で申請していない場合
- 利用申請時に必要内容を虚偽で記載して申請した場合
- 公共の秩序または健全な美風良俗を阻害する恐れがある場合
- その他会社が必要であると認定した場合
- 第5 条 (サービスの提供及び変更)
- ① 会社は特別な事由がない限り、利用者が市外バスホームページで提供するサービスを常時利用することができるようにしなければなりません.
- ② 会社は技術的仕様の変更またはその他やむを得ない条件や事情などがある場合には、将来締結される契約により提供するサービスの内容を変更することができます. この場合には、変更されたサービスの内容及び提供日付を明示して市外バスホームページを通じて利用者に事前に