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利用約款

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利用約款

- 第 1 章 総則 -

  • 第 1 条 (目的)この約款は(株)韓国スマートカード(以下 ‘会社’という.)が提供する市外バス統合前売りシステム(以下 ‘市外バスホームページ’という.)で提供する諸般のサービスの利用に関連して会社と顧客の権利、義務及びその他必要な事項を規定することを目的とします.
  • 第 2 条 (用語の定義)① この約款で使用する用語の定義は次のとおりです.
    1. "会社"とは、財貨や用役を利用者に提供するためにコンピューターなどの情報通信設備を利用して財貨または用役を取引きするように構成したインターネット上の営業空間を作り、その営業空間を運営する事業者をいいます
    2. ""市外バスホームページ"とは、会社が財貨や用役を利用者に提供するためにコンピューターなどの情報通信設備を利用して財貨または用役を取引きするように構成したインターネット上の営業空間をいいます
    3. . "利用者"とは、この約款により市外バスホームページが提供するサービスを利用する者をいいます.
    4. "決済"とは、利用者が市外バスホームページサービス利用のために決済手段として一定金額を支払う行為をいいます.
    5. "払い戻し"とは、利用者が決済した内訳に対してキャンセル要請をする場合、決済した金額を利用者に返す行為をいいます.
    ② 本約款で使用する用語の定義は、第1項で定めるものを除き、旅客運送事業者の運送約款、関係法令及び市外バスホームページで定めるところによります.
  • 第 3 条 (約款の掲示と改正)
    • ① ① 会社は約款の内容と商号、営業所所在地、代表者の氏名、事業者登録番号、連絡先などを利用者が容易に確認することができるよう、市外バスホームページの初期画面に掲示するか、その他の方法で利用者に公知します.
    • ② 会社は 「約款の規制に関する法律」「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」など関連法令に違反しない範囲で、この約款を改正することができます. 会社が約款を変更する場合には、適用日付及び変更事由を明示し、その施行日付から14日前に市外バスホームページに公知します. ただし、利用者に不利な約款内容の変更については、30日前に公知します.
    • ③ 改正約款は、その適用日付以後に締結される契約にのみ適用され、それ以前に締結された契約に対しては、改正前の約款が適用されます.
    • ④ この約款に定めない事項と、この約款の解釈に関しては 「電子取引基本法」「電子取引消費者保護指針」および関係法令または商慣習によります.

- 第 2 章 サービスの提供 -

  • 第 4 条 (利用契約の締結)
    • ① 利用契約は利用者の約款同意、利用申請、会社の承諾により締結されます.
    • ② 会社は次の各号のいずれか一つに該当する場合には、利用申請を承諾しないことができます.
      1. サービス関連設備の容量が不十分な場合
      2. 技術上障害事由がある場合
      3. 本人の実名で申請していない場合
      4. 利用申請時に必要内容を虚偽で記載して申請した場合
      5. 公共の秩序または健全な美風良俗を阻害する恐れがある場合
      6. その他会社が必要であると認定した場合
  • 第5 条 (サービスの提供及び変更)
    • ① 会社は特別な事由がない限り、利用者が市外バスホームページで提供するサービスを常時利用することができるようにしなければなりません.
    • ② 会社は技術的仕様の変更またはその他やむを得ない条件や事情などがある場合には、将来締結される契約により提供するサービスの内容を変更することができます. この場合には、変更されたサービスの内容及び提供日付を明示して市外バスホームページを通じて利用者に事前に公知します.
  • 第6 条 (サービスの中断)
    • ① 次の各号に該当する場合、会社はサービスの全部または一部を制限するか中断することができます.
      1. サービス用設備の補修など工事によるやむを得ない場合
      2. 利用者が会社の営業活動を妨害する場合
      3. 停電、諸般の設備の障害または利用量の暴走などで正常なサービス利用に支障がある場合
      4. サービス提供業者との契約終了などのような会社の諸般の事情でサービスを維持することができない場合
      5. その他天災地変、国家非常事態など不可抗力的事由がある場合
    • ② 第 1項の事由によりサービスが制限または中断した場合、会社は制限または中断の事由が解消された後、サービスの制限または中断事由を利用者に公知することができます.
    • ③ 会社は会社の故意または過失がないサービスの制限または中断により発生する問題に対しては、いかなる責任も負いかねます.

- 第 3 章 契約当事者の義務 -

  • 第 7 条 (会社の義務)
    • ① 会社は法令とこの約款が禁止するか、公共の秩序、美風良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところにより持続的かつ安定的に財貨及び用役を提供することに全力を尽くさなければなりません.
    • ② 会社は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む) 保護のための保安システムを整えなければなりません.
    • ③ 会社が商品や用役に対して 「表示・広告の公正化に関する法律」 第3条所定の不当な表示または広告行為をすることで利用者が損害を被ったときには、これを賠償する責任を負います.
    • ④ 会社は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません.
  • 第 8 条 (利用者の義務)
    • ① 利用者は関係法令、この約款の規定、利用案内など会社が通知する事項を遵守しなければならず、その他会社の業務に妨害となる行為をしてはなりません.
    • ② 利用者はサービス利用に関連して次の各号の行為をしてはなりません.
      1. サービスの申請または変更時に虚偽内容の登録
      2. 市外バスホームページに掲示された情報の許可を受けない変更
      3. 会社が定めた情報以外の情報(コンピュータープログラムなど)の送信または掲示
      4. 会社その他第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
      5. 会社その他第三者の名誉を傷つけるか、業務を妨害する行為
      6. 猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声その他公共の秩序、美風良俗に反する情報を市外バスホームページに公開または掲示する行為
      7. その他放送通信審議委員会から是正を要求される行為

- 第 4 章 サービスの利用 -

  • 第 9 条 (サービスの利用時間)
    • ① サービスの利用時間は、会社の業務上または技術上特別な支障がない限り、年中無休、1日24時間を原則とします. ただし、定期点検などの必要から会社が定めた日や時間は除かれます.
    • ② 会社はサービスを一定範囲に分割し、各範囲別に利用可能な時間を別途定めることができます. この場合、その内容を利用者に事前に公知します.
  • 第 10 条 (サービスの利用責任)
    • ① 利用者は会社で権限ある社員が署名した明示上の書面により具体的に許容した場合を除き、サービスを利用して商品を販売する営業活動をすることができず、特にハッキング、営利目的の広告、賭博、猥褻サイトなどを通じた商業行為、商用S/Wの不法配布などをすることができません.
    • ② 会社は利用者が第1項に違反して発生した営業活動の結果及び関係機関による司法処置などに対しては、責任を負いかねます.
  • 第 11 条 (情報の提供)
    • 会社は利用者がサービスの利用中、必要であると認定される多様な情報に対して、電子メールまたは書信郵便などの方法で利用者に提供することができます.
  • 第 12 条 (掲示物の削除)
    • 会社は利用者が掲示するか登録するサービスの内容物が、次の各号のいずれか一つに該当すると判断される場合には、事前通知なく削除することができます.
      1. 他の利用者または第三者を誹謗するか、名誉を傷つける内容である場合
      2. 公共の秩序及び美風良俗に違反する内容を記載するか、インターネットサイトをリンクする場合
      3. 犯罪的行為に結びつくと認定される場合
      4. 会社の著作権、第三者の著作権などの権利を侵害する内容である場合
      5. その他関係法令に違反すると判断される場合
  • 第 13 条 (掲示物の著作権)
    • ① 掲示物に対する権利と責任は掲示者にあり、会社は掲示者の同意なくこれをサイト内掲載以外の営利目的に使用することができません.
    • ② 利用者はサービスを利用して得た情報を加工、販売する行為など、サービスに記載された資料を商業的に使用することができません.
  • 第 14 条 (利用者に対する通知)
    • ① 会社が利用者に対する通知をする場合、利用者が会社に提出した電子メール住所にすることができます.
    • ② 会社は不特定多数の利用者に対して通知する場合、1週間以上サイトに掲示することで個別通知に替えることができます.

- 第 5 章 サービスの利用 -

  • 第 15 条 (決済手段)
    • 乗車券前売りに関連して市外バスホームページで提供する決済手段は、クレジットカードと、その他会社が追加で定義する決済手段です.
  • 第 16 条 (決済内容)
    • ① 市外バスホームページで乗車券前売り時の前売り手数料はありません.
    • ② 市外バスホームページで乗車券前売り時のクレジットカード決済は、インターネット前売り時点に行われます.
  • 第 17 条 (キャンセル、払戻し)
    • ① 前売りした乗車券のキャンセルは、運送事業者が定めた運送約款の払戻し規定によります.
    • ② 前売りまたはキャンセルの締切り時間基準は、市外バスホームページ利用案内に明示されたところによります.
    • ③ 前項の前売りまたはキャンセルの締切り時間は、運送会社、ターミナルなど関連機関の事情によリ変更されることがあります.
    • ④ その他本約款及び利用案内に規定されない払戻しまたはキャンセルに対する事項及び手数料の適用については、「消費者被害補償規定」によります.
  • 第18 条 (手数料の処理)
    • ① ① 前売りキャンセル時にはキャンセル時点により、既存に承認された内訳を全体または部分キャンセルします.
    • ② 払戻し金額の還給方法と還給日は前売りキャンセル時点と当該信用カード社の払戻し処理基準により、多少差があり得ます.

- 第 6 章 その他 -

  • 第 19 条 (著作権の帰属及び利用制限)
    • ① 会社が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は会社に帰属します.
    • ② 利用者はホームページを通じて得た情報を会社の事前承諾なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的に利用するか、第三者に利用させてはなりません.
  • 第 20 条 (免責条項)
    • 会社は次の各号に該当する場合には、責任を負いかねます.
      1. 天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供することができない場合
      2. 利用者の帰責事由によるサービス利用の障害
      3. 利用者が記載した情報、資料、事実の信頼度、正確性など
      4. 利用者が発送したメールの内容
  • 第 21 条 (管轄法院)
    • 市外バスホームページまたはサービスに関連して訴訟が提起される場合、会社の本社所在地を管轄する法院を第1審管轄法院とします.

* 付則 : 本利用約款は2016年4月19日から施行します.